デジタル大辞泉 「試験養育期間」の意味・読み・例文・類語 しけん‐よういくきかん〔‐ヤウイクキカン〕【試験養育期間】 特別養子縁組で、養親の適格性や養子との相性を事前に確認するために設けられている期間。[補説]民法により6か月以上と規定され、家庭裁判所は、その間の監護の状況を考慮して縁組許可の審判を行う。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例