旺文社日本史事典 三訂版 「課口・不課口」の解説 課口・不課口かこう・ふかこう 律令制において,課役負担を負う者を課口,負わない者を不課口という課口はすべて男子で正丁・次丁・少丁の別があり,調・庸・雑徭 (ぞうよう) ・調の副物などを負担した。不課口は女子のほか皇族・官人・僧侶,重度の身体障害者・病人,家人・奴婢 (ぬひ) などをいう。また戸内に課口を含む戸を課戸といい,課口を含まない戸を不課戸といった。 出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報 Sponserd by