出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
少は律令制の年齢区分の一つ。大宝令の規定では,男女17~20歳の者をさす。このうち男は,課役負担者を示す「丁」の語をつけて少丁とよばれ,おおむね正丁(せいてい)の4分の1,次丁の半分を負担した。籍帳の記載では少女を次女とする例もある。養老令では唐制にならって中(中男・中女)と改められた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
→中男
…律令では21歳から60歳までの男子を正丁とし,正丁に対して課役を賦課するのを賦役制度の基本とした。また61歳から65歳の男子を老丁,17歳から20歳までの男子を中男(大宝令では少丁)とし,老丁は残疾(21~60歳の軽度の身体障害者)とともに次丁とされ,正丁の課役の量の2分の1を課せられ,中男は正丁の4分の1を課せられた。したがって,正丁数に換算された課丁数を確保することが,律令国家の財政の基本となり,課丁数の増減は国司や郡司の勤務評定の重要なデータとされた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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