少丁(読み)ショウテイ

デジタル大辞泉 「少丁」の意味・読み・例文・類語

しょう‐てい〔セウ‐〕【少丁】

太宝令制で、17歳以上20歳以下の男子正丁せいていの4分の1の税を負担した。養老令では中男ちゅうなんという。しょうちょう。

しょう‐ちょう〔セウチヤウ〕【少丁】

しょうてい(少丁)

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精選版 日本国語大辞典 「少丁」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ていセウ‥【少丁】

  1. 〘 名詞 〙 大宝令制で、一七歳以上二〇歳以下の男子の称。正丁四分の一の税を負担した。養老令制では中男(ちゅうなん)という。女子の「少女」にあたる。
    1. [初出の実例]「男卜部久漏麻呂、年拾玖歳。少丁、嫡子」(出典:正倉院文書‐大宝二年(702)筑前国嶋郡川辺里戸籍)

しょう‐ちょうセウチャウ【少丁】

  1. 〘 名詞 〙しょうてい(少丁)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「少丁」の意味・わかりやすい解説

少丁
しょうてい

『大宝令』における 20歳以下 17歳以上の男子。『養老令』では中男 (ちゅうなん) という。正丁の4分の1の租・庸・調が課せられ,徭役は免除されていた。少丁に相当する女子を少女という。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「少丁」の解説

少丁
しょうてい

少は律令制の年齢区分の一つ。大宝令の規定では,男女17~20歳の者をさす。このうち男は,課役負担者を示す「丁」の語をつけて少丁とよばれ,おおむね正丁(せいてい)の4分の1,次丁の半分を負担した。籍帳記載では少女を次女とする例もある。養老令では唐制にならって中(中男・中女)と改められた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「少丁」の解説

少丁
しょうてい

大宝令で規定された17〜20歳の男子
養老令では中男という。調・雑徭は正丁の4分の1を課せられた。757年には18〜21歳に改められた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「少丁」の意味・わかりやすい解説

少丁
しょうてい

中男

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世界大百科事典(旧版)内の少丁の言及

【課丁】より

…律令では21歳から60歳までの男子を正丁とし,正丁に対して課役を賦課するのを賦役制度の基本とした。また61歳から65歳の男子を老丁,17歳から20歳までの男子を中男(大宝令では少丁)とし,老丁は残疾(21~60歳の軽度の身体障害者)とともに次丁とされ,正丁の課役の量の2分の1を課せられ,中男は正丁の4分の1を課せられた。したがって,正丁数に換算された課丁数を確保することが,律令国家の財政の基本となり,課丁数の増減は国司や郡司の勤務評定の重要なデータとされた。…

※「少丁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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