謀判(読み)ボウハン

デジタル大辞泉 「謀判」の意味・読み・例文・類語

ぼう‐はん【謀判】

官印私印偽造または盗用すること。また、その判。

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精選版 日本国語大辞典 「謀判」の意味・読み・例文・類語

ぼう‐はん【謀判・冒判】

  1. 〘 名詞 〙 官印や私印を偽造または盗用すること。また、その印。にせ印。偽判
    1. [初出の実例]「作皇帝璽、丞相、御史、〈略〉都尉印、皆冒判ぞ」(出典:史記抄(1477)一五)
    2. 「謀書又は謀判いたし候もの 引廻之上 獄門」(出典:徳川禁令考‐別巻・棠蔭秘鑑・亨・六二・寛保二年(1742))

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世界大百科事典(旧版)内の謀判の言及

【詐欺】より

…《公事方御定書》(1742制定)では,〈当座のかたり〉(通常の,その場かぎりのもの)は盗罪に準じて贓物(ぞうぶつ)10両以上を死罪,未満を入墨敲(たたき)とし,公儀に対するものや計画的なもの,仲間を誘い共謀して行ったものについては同1両以上を死罪,また常習的なものは贓物の高にかかわらず獄門としている。〈かたり〉の手段として一定の物の偽造・変造やその行使,官職・身分の詐称等をともなうことがあるが,《公事方御定書》には,〈謀書謀判〉(文書偽造,印章偽造)は引回しのうえ獄門,〈似せ金銀〉(通貨偽造)は引回しのうえ磔(はりつけ),〈似せ秤,似せ桝〉は引回しのうえ獄門,〈似せ朱墨〉は家財取上げ所払,〈似せ薬種〉は引回しのうえ死罪,〈似せ役〉(官名等の詐称)は死罪,〈似せ家主,五人組〉をつくって出訴するものは敲(たたき),名を替えて奉公人の請(うけ)に立つものは江戸十里四方追放などとする規定がみえる。そのほか不動産の〈二重質・二重書入(かきいれ)〉は関係者それぞれに中追放等を科し,商品の〈二重売〉は盗罪に準じて代金10両以上を死罪,未満を入墨敲とし,また新規の神事・仏事を行ったり,〈奇怪異説〉を触れて人を集めるものは所払や江戸払等に処し,〈手目(てめ)博奕〉(詐欺賭博)も通常の博奕より重く遠島とされている。…

※「謀判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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