ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「謄本保有」の意味・わかりやすい解説
謄本保有
とうほんほゆう
copyhold
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
翻訳|copyhold
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…農奴保有というのは,農奴が領主に対する賦役を条件に土地を保有するものであり,慣習保有とは荘園の慣習にもとづく土地保有で,保有者は〈生産物地代〉ないし〈代金納地代〉支払の義務を負う。もともとそれは,〈荘園の慣習にもとづく〉という規定だけではなく,〈領主の意志による〉保有という規定を含んでおり,たとえばイギリスの〈謄本保有copyhold〉(コピーホールダー)は,その二つの規定をもつものであった。しかし,時代とともに両者が分離し,本来の慣習保有は,(1)領主の意志に従っていつでも保有地を取り上げられる〈任意保有tenancy at will〉と,(2)領主の意志が荘園の慣習によってある程度制限される〈慣習保有〉となった。…
※「謄本保有」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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