警察官等けん銃使用及び取扱い規範(読み)ケイサツカントウケンジュウシヨウオヨビトリアツカイキハン

デジタル大辞泉 の解説

けいさつかんとう‐けんじゅうしようおよびとりあつかいきはん〔ケイサツクワントウケンジユウシヨウおよびとりあつかひキハン〕【警察官等けん銃使用及び取扱い規範/警察官等拳銃使用及び取(り)扱い規範】

警察官皇宮護衛官拳銃を適正に扱うため必要な事項について、国家公安委員会が定めた規則。昭和37年(1962)施行。拳銃の使用・携帯方法・訓練保管手入れなどが規定されている。

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