警察官等けん銃使用及び取扱い規範(読み)ケイサツカントウケンジュウシヨウオヨビトリアツカイキハン

デジタル大辞泉 の解説

けいさつかんとう‐けんじゅうしようおよびとりあつかいきはん〔ケイサツクワントウケンジユウシヨウおよびとりあつかひキハン〕【警察官等けん銃使用及び取扱い規範/警察官等拳銃使用及び取(り)扱い規範】

警察官皇宮護衛官拳銃を適正に扱うため必要な事項について、国家公安委員会が定めた規則。昭和37年(1962)施行。拳銃の使用・携帯方法・訓練保管手入れなどが規定されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む