警察官等けん銃使用及び取扱い規範(読み)ケイサツカントウケンジュウシヨウオヨビトリアツカイキハン

デジタル大辞泉 の解説

けいさつかんとう‐けんじゅうしようおよびとりあつかいきはん〔ケイサツクワントウケンジユウシヨウおよびとりあつかひキハン〕【警察官等けん銃使用及び取扱い規範/警察官等拳銃使用及び取(り)扱い規範】

警察官皇宮護衛官拳銃を適正に扱うため必要な事項について、国家公安委員会が定めた規則。昭和37年(1962)施行。拳銃の使用・携帯方法・訓練保管手入れなどが規定されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む