議長警察権(読み)ぎちょうけいさつけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議長警察権」の意味・わかりやすい解説

議長警察権
ぎちょうけいさつけん

院内警察権。議院警察権。衆参両議院の議長が警察権を行使する権限議会の自主独立性を守るために,両院ともに内部警察権が認められており,その行使は議長権限の一つになっている。場合によっては警察官派出を要請することもできる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む