負担付遺贈(読み)フタンツキイゾウ

世界大百科事典(旧版)内の負担付遺贈の言及

【遺贈】より

…遺贈には,包括名義で行われる包括遺贈と特定名義で行われる特定遺贈とがある(民法964条)。また,遺贈には負担をつけることもでき,これを負担付遺贈という(1002,1003,1027条)。しかし,いずれも遺留分に関する規定に違反することはできない(964条但書)。…

※「負担付遺贈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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