日本大百科全書(ニッポニカ) 「財政制度審議会」の意味・わかりやすい解説 財政制度審議会ざいせいせいどしんぎかい 財政法附則第8条に基づき、国の予算、決算および会計制度に関する重要事項を調査審議するため1950年(昭和25)に設置された旧大蔵大臣の諮問機関。2001年(平成13)1月財政制度等審議会が設置されるとともに廃止された。[編集部][参照項目] | 財政制度等審議会 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
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