販売預託商法

共同通信ニュース用語解説 「販売預託商法」の解説

販売預託商法

顧客に販売した商品を「第三者にレンタルして運用する」などとうたって預かり、運用益を配当する取引。大規模な消費者被害が繰り返されたことを受け、2022年6月に原則禁止とする改正預託法が施行された。改正法では、国の審査が義務付けられ、国の確認を受けずに契約した場合は、5年以下の懲役か500万円以下の罰金が科される。消費者庁によると、改正後、国の確認を受けた事業者はいない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む