販売預託商法

共同通信ニュース用語解説 「販売預託商法」の解説

販売預託商法

顧客に販売した商品を「第三者にレンタルして運用する」などとうたって預かり、運用益を配当する取引。大規模な消費者被害が繰り返されたことを受け、2022年6月に原則禁止とする改正預託法が施行された。改正法では、国の審査が義務付けられ、国の確認を受けずに契約した場合は、5年以下の懲役か500万円以下の罰金が科される。消費者庁によると、改正後、国の確認を受けた事業者はいない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む