消費者庁(読み)ショウヒシャチョウ

デジタル大辞泉 「消費者庁」の意味・読み・例文・類語

しょうひしゃ‐ちょう〔セウヒシヤチヤウ〕【消費者庁】

消費者が購入した商品・サービスによって被害・不利益を受ける消費者問題への対応を一元化することを目的として、平成21年(2009)に発足した行政機関内閣府外局の一つ。以前は、対象となる商品や事案ごとに、農林水産省厚生労働省経済産業省国土交通省などが個別に対応していたが、各省の協力も得ながら同庁に集約を図り、消費者の利益の増進を目指す。併せて、消費者委員会が内閣府に設置された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費者庁」の意味・わかりやすい解説

消費者庁
しょうひしゃちょう

省庁でばらばらであった消費者行政を一元的に担う役所。「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現」を目ざし、2009年(平成21)9月に内閣府外局として発足した。中央省庁の行政を明治以来の生産者優先から、消費者重視へ転換する目的もある。複数の省庁から業務を移して新たな外局を設けるのは、1971年(昭和46)の環境庁(現環境省)以来のこと。

 ガス瞬間湯沸かし器によるガス中毒事件や、中国製冷凍餃子(ギョウザ)による食中毒事件など、生命にかかわる重大情報が国民へ迅速に伝わらなかった反省から、当時の内閣総理大臣福田康夫(やすお)が2008年の施政方針演説で構想を表明。2009年に消費者庁設置法など関連法案が成立した。内閣府、経済産業省、農林水産省、公正取引委員会など関係省庁から約200人の職員を集めて発足。特定商取引法、日本農林規格(JAS)法、景品表示法など暮らしに密着した29の法律を所管し、行政処分・指導や他省庁への勧告を実施する。

 全国共通の電話番号で、事故情報や悪質商法の相談を受け付ける「消費者ホットライン」を設置、事故情報を集約するデータバンクを設ける。専門家が要注意情報を抽出する「事故情報分析ネットワーク」も整備し、年間最大3兆円を超えるといわれる消費者被害の減少を目ざす。これらは自治体の相談窓口と連携し、全国規模で行われる。消費者庁とは別に、消費者庁や消費者行政の監視機関として「消費者委員会」も同時発足し、内閣総理大臣への勧告権限などをもたせた。

[編集部]

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知恵蔵 「消費者庁」の解説

消費者庁

消費者行政の一元化を図ることを目的として2009年4月の設置を目指す行政機関の仮称。消費者基本法をはじめとする消費者問題に関する約30の法令の運用について、各省庁からの移管を受けるよう調整が進められている。
生産者と消費者の間での自由で対等な取引は市場経済の基本である。しかし、両者の交渉力には歴然たる差があり、商品が多様化・複雑化する現代、消費者が商品の欠陥や性能などについての十分な情報や知識をもつことは容易ではない。このため、さまざまな消費者保護の施策がとられてきた。
これまでの消費者行政は、例えば農産物の規格・品質表示に関してはJAS法で農林水産省、その加工や添加物については食品衛生法に基づいて厚生労働省の所管、というように所轄が多数の省庁にまたがる。この縦割り行政の弊害から、近年多発した家庭用器具の欠陥による事故や食品の偽装表示などについて対応が遅れ、被害が深刻化した。
このことから消費者行政の一元化や対応窓口の一本化が急務とされ、福田内閣が設置した「消費者行政推進会議」により消費者庁の創設が提起され、麻生内閣に引き継がれた。
「消費者行政推進会議」では、「消費者庁は、商品・金融などの『取引』、製品・食品などの『安全』、『表示』など、消費者の安全安心に関わる問題を幅広く所管する。」「消費者庁を、一元的な窓口機能、企画立案、法執行、勧告などの機能を有する消費者行政全般についての司令塔として位置づける。」などの基本方針が示されている。
これに対して野党からは、内閣府の外局の一つに過ぎない消費者庁では、地方の消費者行政との連携が取れないなど実効性ある行政が展開できないとの批判がなされている。また、内閣や国会から独立した強い権限で行政機関を監視する「消費者権利院」を創建すべきであるなどの構想も出されており、今後の国会審議の行方が注目されている。

(金谷俊秀 ライター / 2008年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費者庁」の意味・わかりやすい解説

消費者庁
しょうひしゃちょう
Consumer Affairs Agency

消費者の利益の擁護および増進に関する施策を司る国の行政機関。2009年,多くの省庁にまたがっていた消費者行政を一元化し,内閣府外局として新設された。消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向け,消費者の利益の擁護と増進,消費者による商品やサービスの自主的かつ合理的選択の確保,商品の品質表示などに関する事務を行なうことを任務とする。食品衛生法宅地建物取引業法旅行業法特定商取引法製造物責任法など,消費者にとって身近な諸法律を所管。重大な製品事故や商取引等をめぐるトラブルなどの情報を集約し,必要に応じて各省庁への勧告や措置の要求などを行なう機能を有する。

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百科事典マイペディア 「消費者庁」の意味・わかりやすい解説

消費者庁【しょうひしゃちょう】

2009年に設置された行政機関。内閣府外局。内閣府特命消費者政策担当大臣が置かれる。消費者の観点に立って消費者行政を統一的一元的に推進するための,強力な権限を持つ組織をめざし,消費者安全,取引・物価対策,表示対策などを推進する部局で構成されている。立ち入り調査などの権限を持っている。
→関連項目家庭用品品質表示法

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