確認(読み)カクニン

デジタル大辞泉 「確認」の意味・読み・例文・類語

かく‐にん【確認】

[名](スル)
はっきり認めること。また、そうであることをはっきりたしかめること。「安全を確認する」「生存者はまだ確認できない」
特定事実法律関係存否について争いや疑いのあるとき、これを判断・認定する行為当選者決定など。
[類語]確かめる裏付ける認める

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精選版 日本国語大辞典 「確認」の意味・読み・例文・類語

かく‐にん【確認】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 確かに認めること。はっきりと認めること。
    1. [初出の実例]「与論の方針は何処に向きけん。ほとほと確認(カクニン)する能はざりしといへば」(出典:内地雑居未来之夢(1886)〈坪内逍遙〉一〇)
  3. 公の機関によって、特定の事実や法律関係の存否を判断、認定すること。
    1. [初出の実例]「裁判所は、遺言が遺言者の真意に出でたる心証を得るに非ざれば、之を確認することを得ず」(出典:民法(明治二九年)(1896)一〇七六条)

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普及版 字通 「確認」の読み・字形・画数・意味

【確認】かくにん

誤りがないことを確かめる。

字通「確」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

栄養・生化学辞典 「確認」の解説

確認

 専門用語としては,同定に近い用語で,生物種を認定したり,化学物質構造を確定することなどをいう.

出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の確認の言及

【行政行為】より

…租税の徴収のために行われる滞納者の財産の公売がこれにあたる。(6)〈確認〉〈公証〉および〈通知〉 行政行為には,事実または法律関係の存否等,一定の事項について確認したり(確認),これを公に証明したり(公証),あるいはこれを特定人に対して通知し,または不特定多数人に対して公告したりする(通知)ことを内容とするものがある。それぞれの例として,建築基準法の定める建築確認,選挙人名簿への登録,土地区画整理事業計画決定の公告をあげることができる。…

【遺言】より

…要は,だれが,いつしたためた遺言であるかが正確に認識されうるものであれば足りる。したがって,最近の学説・判例は,その点が確認できさえすれば効力を認むべく要件緩和の方向を打ち出している。だから,最高裁判所もまた,自筆証書遺言は,数葉にわたるときでも一通の遺言書として作成されているときは,その日付・署名・捺印は一葉にされておれば有効と解し(1961年判決),また,遺言者が外国人であるときなどは,遺言者の署名があれば,捺印がなくても有効と解している(1974年判決)。…

※「確認」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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