出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…租税の徴収のために行われる滞納者の財産の公売がこれにあたる。(6)〈確認〉〈公証〉および〈通知〉 行政行為には,事実または法律関係の存否等,一定の事項について確認したり(確認),これを公に証明したり(公証),あるいはこれを特定人に対して通知し,または不特定多数人に対して公告したりする(通知)ことを内容とするものがある。それぞれの例として,建築基準法の定める建築確認,選挙人名簿への登録,土地区画整理事業計画決定の公告をあげることができる。…
…要は,だれが,いつしたためた遺言であるかが正確に認識されうるものであれば足りる。したがって,最近の学説・判例は,その点が確認できさえすれば効力を認むべく要件緩和の方向を打ち出している。だから,最高裁判所もまた,自筆証書遺言は,数葉にわたるときでも一通の遺言書として作成されているときは,その日付・署名・捺印は一葉にされておれば有効と解し(1961年判決),また,遺言者が外国人であるときなどは,遺言者の署名があれば,捺印がなくても有効と解している(1974年判決)。…
※「確認」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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