デジタル大辞泉 「責任集中の原則」の意味・読み・例文・類語 せきにんしゅうちゅう‐の‐げんそく〔セキニンシフチユウ‐〕【責任集中の原則】 事故や災害の損害賠償において、賠償責任を一者に集中し、それ以外の者は一切の責任を負わないとする規定。原子力損害賠償法や宇宙条約などで採用され、事故が発生した場合、原子力事業者や宇宙物体の打ち上げ国だけが賠償責任を負う。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by