責任集中の原則(読み)セキニンシュウチュウノゲンソク

デジタル大辞泉 「責任集中の原則」の意味・読み・例文・類語

せきにんしゅうちゅう‐の‐げんそく〔セキニンシフチユウ‐〕【責任集中の原則】

事故や災害の損害賠償において、賠償責任を一者に集中し、それ以外の者は一切の責任を負わないとする規定。原子力損害賠償法や宇宙条約などで採用され、事故が発生した場合、原子力事業者や宇宙物体の打ち上げ国だけが賠償責任を負う。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

アジア諸国の友好と平和促進とを目的としたスポーツ大会。第1回は1951年にインドで開催。原則としてオリンピックの中間年に行われる。主催はアジア‐オリンピック評議会。→アジア冬季競技大会...

アジア競技大会の用語解説を読む