貿易関連投資措置(読み)ぼうえきかんれんとうしそち(その他表記)trade related investment measures; TRIM

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「貿易関連投資措置」の意味・わかりやすい解説

貿易関連投資措置
ぼうえきかんれんとうしそち
trade related investment measures; TRIM

海外直接投資受入国が自国利益のため,貿易に関連して課する制限をいう。たとえば,投資した企業現地で生産するにあたり,一定割合以上の部品を現地調達するよう義務づけたり (ローカル・コンテント) ,現地で生産した製品の一定割合以上を国外に輸出するよう求めることなどである。ウルグアイ・ラウンドではこれらの措置削減撤廃のための新たな国際的ルールづくりが交渉され,1993年 12月これらの措置を禁止することで合意に達した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む