ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「身元保証ニ関スル法律」の意味・わかりやすい解説
身元保証ニ関スル法律
みもとほしょうニかんスルほうりつ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これを身元引受けなどと呼んでいる。
[身元保証ニ関スル法律]
身元保証契約の内容はさまざまであるが,一方では使用者と被用者との力関係の差を反映して,また他方では身元保証人に頼まれた人が契約内容をよく吟味せずに身元保証人になることを承諾することによって,身元保証人に酷な内容の身元保証契約が存在していた。そこで,身元保証契約を適正に規律するために,1933年〈身元保証ニ関スル法律〉(略称身元保証法)が制定された。…
※「身元保証ニ関スル法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新