身寄りのない人の死亡

共同通信ニュース用語解説 「身寄りのない人の死亡」の解説

身寄りのない人の死亡

身元不明者や、頼りになる親族らがいない人が亡くなった場合、主に市区町村葬儀を行い、遺骨を保管する。「行旅病人および行旅死亡人取扱法」「墓地埋葬法」などに基づく。残された現金預貯金である「遺留金」は自治体が葬儀費などに充当、残額法務局への供託などで清算する。ただ手続きが円滑に進まず自治体内に保管されたままの遺留金が増えており、総務省調査では2021年10月末時点で計約21億5千万円に上っている。

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