法務局(読み)ホウムキョク

デジタル大辞泉 「法務局」の意味・読み・例文・類語

ほうむ‐きょく〔ハフム‐〕【法務局】

法務省地方支分部局の一。法務大臣管理下に、民事行政訴訟戸籍登記供託公証などの民事行政、および人権擁護に関する事務を分掌する。
[補説]札幌仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の8か所に法務局、その他の県庁所在地および函館旭川釧路地方法務局が置かれている。

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精選版 日本国語大辞典 「法務局」の意味・読み・例文・類語

ほうむ‐きょく ハフム‥【法務局】

〘名〙 法務省の地方出先機関。法務大臣の管理の下に民事局・訟務部・人権擁護局の事務を分掌し、地方法務局を指揮監督する。全国に八か所ある。

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世界大百科事典(旧版)内の法務局の言及

【登記所】より

…登記所においては,そこに勤務する職員が登記官として不動産登記法,商業登記法その他の登記に関する法令の定めるところに従い所定の事項を一定の公簿(登記簿)に記載し,これを一般の閲覧に供し,またはその謄本・抄本を交付することによってその内容を公示する。登記事務は,各地の法務局・地方法務局またはその支局・出張所が登記所として取り扱うものとされており,〈登記所〉という名称を有する官署が存在するわけではない(不動産登記法8条,商業登記法1条)。登記所については,おのおの管轄区域が定められていて,原則として,不動産登記においては不動産の所在地,商業登記においては当事者の営業所の所在地を管轄する登記所が当該登記事務を取り扱う権限を有する。…

【不動産登記】より


[登記所,登記官,登記簿]
 登記事務は,一定の国家機関により行われ,これをつかさどる国家機関(官庁)を登記所という。日本においては,法務局,地方法務局またはその支局,出張所が登記所として登記事務をつかさどるものとされており(不動産登記法8条1項),〈登記所〉という名称を有する官庁が存在するわけではない。登記所の管轄区域は行政区画を基準として定められ,各登記所は原則としてその管轄区域に所在する不動産に限って登記事務を行うことができる。…

※「法務局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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