軽度要介護者向け総合事業

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軽度要介護者向け総合事業

7段階の要介護度のうち軽い「要支援1、2」の人を対象に、2015年4月から今年4月にかけて市区町村が始めた訪問・通所介護のサービス。全国一律の介護保険と異なり、自治体が地域の事情に応じて基準や利用料を定めることができる。正式名称は「介護予防・日常生活支援総合事業」。従来と同等のサービスのほかに、人員基準を緩めて事業所への報酬を低く抑えたり、ボランティアが運営したりする「多様なサービス」を設けた。配食や一般の高齢者向けの介護予防事業なども含む。専門性の高い訪問看護や訪問・通所リハビリテーションなどは介護保険給付に残った。

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