介護保険(読み)カイゴホケン

デジタル大辞泉 「介護保険」の意味・読み・例文・類語

かいご‐ほけん【介護保険】

高齢者の介護サービスや介護支援を保障するための社会保険制度の一種。平成12年(2000)に施行された介護保険法に基づいて実施される。市町村が運営し、被保険者はその住民で65歳以上の者(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者(第2号被保険者)とに分類される。財源の半分は国と地方公共団体が負担する。被保険者の種類によって財源の負担割合や保険料の算定方法が異なる。要介護認定によって介護給付が、要支援認定によって予防給付が、原則1割の自己負担で受けられる。
民間の保険会社などが介護用として販売している保険商品。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「介護保険」の解説

介護保険

40歳以上が保険料を支払い、原則65歳以上の要介護認定を受けた人が、食事や入浴の介助、リハビリなどのサービスを受け1~3割を自己負担する。市町村が運営主体。財源は保険料と自己負担のほか、国と地方の公費で賄う。40~64歳の保険料は毎年度改定され、加入する公的医療保険を通じて徴収される。65歳以上の保険料は3年に1度見直され、原則年金から天引きされる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「介護保険」の意味・読み・例文・類語

かいご‐ほけん【介護保険】

  1. 〘 名詞 〙 厚生省高齢化社会への対応策として導入した保険制度。国民から保険料を徴収し、将来介護が必要となったときに、認定度合に応じた介護サービスを提供するというもの。平成九年(一九九七)一二月に成立した介護保険法により定められ、平成一二年(二〇〇〇)四月から実施。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「介護保険」の意味・わかりやすい解説

介護保険【かいごほけん】

保険料を徴収して高齢者に介護サービスを提供する新たな社会保険制度。ドイツでは1995年に創設されたが,急速に高齢化が進む日本でも被保険者が認知症(痴呆)や寝たきり状態に至った場合,本人や家族の肉体的・経済的負担を補う目的で1997年12月介護保険法が制定(実施は2000年4月)された。保険者は市町村(特別区を含む)で,被保険者は2種に区分される。第1号被保険者は65歳以上の者,第2号被保険者は40歳以上65歳未満の者とされ,いずれも要介護状態になると給付居宅介護サービスと施設介護サービス)を受けられる。保険料は,第1号では年金等から差し引く形で,第2号では医療保険に上乗せして徴収する(被用者保険では半額が使用者負担,国民健康保険では半額を国が負担)。介護給付の費用は,自己負担1割,残りを公費(国50%,都道府県と市町村が各25%)と保険料で2分の1ずつ負担する。また要介護状態(6段階,2006年から7区分)の区分の認定は市町村の介護認定審査会が行う。要介護認定者は2004年8月末で400万人を突破し,制度開始時の約1.8倍となった。2005年の法改正で,要介護度の軽い人を対象にした筋力トレーニングなどの〈介護予防サービス〉が導入され(2006年度より),その拠点として各自治体に〈地域包括支援センター〉を新設,また施設入所者の食費・居住費を原則として自己負担とするなど,介護保険給付の抑制が図られた。2008年の法改正では,新たに事業者単位の規制として法令遵守義務の履行が確保されるよう業務管理体制の整備の義務づけや国,都道府県,市町村の事業者の本部への立入検査権を創設などの改正が行われた。さらに2012年の法改正では(1)医療と介護の連携の強化(2)介護人材の確保とサービスの質の向上(3)高齢者の住まいの整備等(4)認知症対策の推進(5)保険者による主体的な取組の推進(5)保険料の上昇の緩和,などに関する制度見直しや規定の追加がなされた。なお,民間の保険会社が発売する介護費用保険はこの公的保険の上乗せ保険と位置づけられるが,これを介護保険と呼ぶこともある。
→関連項目介護ケアマネジャー社会福祉社会保障新種保険生活支援サービス業損害保険保険療養型病床群老人医療費老人保健施設老人保健法

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「介護保険」の意味・わかりやすい解説

介護保険
かいごほけん

介護負担を保障することを目的とした保険,およびその制度。
(1) 市町村が主体となり,高齢化社会を支える介護費用を支援するための仕組み。公的介護保険ともいう。1997年12月に介護保険法が成立し,2000年4月から公的な社会保険として施行された。加入者には要介護度により在宅・施設の介護サービスが給付される。1995年ドイツで導入された公的介護保険制度が下敷きになったとされる。
(2) 民間企業などによる,保険契約に基づく保険商品。給付は金銭による。1985年アメリカンファミリー生命保険が発売した「痴ほう介護保険」が世界初の民間介護保険。その後,郵政省簡易生命保険の一商品として「介護つき終身保険(シルバー保険)」を発売したのをはじめ,生命保険会社,損害保険会社,農業協同組合の共済などが参入した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

仕事納

〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...

仕事納の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android