軽費老人ホーム(読み)ケイヒロウジンホーム

デジタル大辞泉 「軽費老人ホーム」の意味・読み・例文・類語

けいひ‐ろうじんホーム〔‐ラウジン‐〕【軽費老人ホーム】

老人福祉法に基づく老人福祉施設の一。無料または低額の料金負担で入居できる老人ホーム原則として60歳以上で介護の必要はないが、家庭住宅事情や身体機能低下などのため自宅で暮らせない人を対象に、食事などの生活に必要なサービスを提供する。
[補説]食事を提供するA型自炊が原則のB型車椅子での生活が可能で必要に応じて介護保険サービスを利用できるケアハウスの3種類がある。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の軽費老人ホームの言及

【老人ホーム】より

…第2次大戦後,生活保護法が施行されると,養老院は生活保護法上の養老施設として位置づけられ,63年に老人福祉法が制定・施行されると同時に老人福祉法上の老人ホームとなり,今日に至っている。 社会福祉施設としての老人ホームには,65歳以上で身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし,在宅での生活が困難となった老人のための特別養護老人ホームと,身体上もしくは精神上または生活環境上,経済上の理由がおもな入所要件となっている養護老人ホーム,および60歳以上で低額な利用料で入所できる軽費老人ホームA型(食事付き),軽費老人ホームB型(自炊を原則とする)とケアハウス(高齢者が虚弱化したり車椅子生活となっても外部からサービスを購入することで自立生活が送れる)とがある。特別養護老人ホームと養護老人ホームは,都道府県知事または市長による公的措置によって入所が決定する措置施設で,軽費老人ホームA型,B型およびケアハウスは利用者と施設長との自由契約による契約施設である。…

※「軽費老人ホーム」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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