日本大百科全書(ニッポニカ) 「農林漁業信用基金」の意味・わかりやすい解説
農林漁業信用基金
のうりんぎょぎょうしんようききん
農林漁業者に対し、融資の信用保証を行う農林水産省所管の独立行政法人。独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)に基づいて設立された。所在地は東京都千代田区内神田。1966年(昭和41)設立の認可法人農業信用保険協会、1974年設立の認可法人中央漁業信用基金、1963年設立の特殊法人林業信用基金の3者が統合して1987年に認可法人農林漁業信用基金が設立され、2003年(平成15)10月に独立行政法人となった。
基金の業務内容は、次のとおりである。(1)小規模な農林漁業者にとって民間金融機関からの資金調達はむずかしい。そのため農林漁業者の信用力を補完して、融資を円滑に実現させ、その経営の改善を助け、農林漁業の振興に資する。(2)都道府県などの出資で設立された農業信用基金協会および漁業信用基金協会が行っている農漁業者の債務保証に対して、その保険業務を遂行する。(3)林業者に対しては、融資機関に対して直接の債務保証を引き受ける業務を行う。(4)災害時には農林漁業者に対し共済金などが早急に支払われるように、共済団体に対して資金の貸付けを行う。
[編集部]