デジタル大辞泉 「迷惑行為防止条例」の意味・読み・例文・類語 めいわくこういぼうし‐じょうれい〔メイワクカウヰバウシデウレイ〕【迷惑行為防止条例】 社会一般の人々に迷惑をかける行為を防止するための条例の総称。痴漢、つきまとい、盗撮、だふ屋、押し売りなどの行為に適用される。47都道府県すべてで条例を定めているが、正式名称や内容は自治体によって異なる。迷惑防止条例。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例