迷惑行為防止条例(読み)メイワクコウイボウシジョウレイ

デジタル大辞泉 「迷惑行為防止条例」の意味・読み・例文・類語

めいわくこういぼうし‐じょうれい〔メイワクカウヰバウシデウレイ〕【迷惑行為防止条例】

社会一般の人々に迷惑をかける行為を防止するための条例総称痴漢つきまとい盗撮だふ屋押し売りなどの行為に適用される。47都道府県すべてで条例を定めているが、正式名称や内容自治体によって異なる。迷惑防止条例

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む