退職給与引当金(読み)たいしょくきゅうよひきあてきん(その他表記)reserve for severance payments

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「退職給与引当金」の意味・わかりやすい解説

退職給与引当金
たいしょくきゅうよひきあてきん
reserve for severance payments

負債性引当金の一つ。従業員が退職するとき,労働協約などにより企業が退職給与金の支払義務を負う場合に,支払われた退職給与金の全額を支払いが行われた期間の費用とすると,その期の費用を過大計上することになり,適正な期間損益計算観点から妥当ではない。そこで企業は退職給与金を当該従業員の在職期間中の各期に前配分し,毎期徐々に費用化することが発生主義立場から妥当である。このために設けられる引当金が退職給与引当金である。この引当金への繰入額で課税所得計算上損金に算入できる各事業年度の限度額は法人税法施行令 106条に規定されている。

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