送付債務(読み)ソウフサイム

デジタル大辞泉 「送付債務」の意味・読み・例文・類語

そうふ‐さいむ【送付債務】

債権者債務者住所または営業所以外の土地目的物を送り届ける債務当事者合意によって生じる。→持参債務取立債務

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精選版 日本国語大辞典 「送付債務」の意味・読み・例文・類語

そうふ‐さいむ【送付債務】

  1. 〘 名詞 〙 債権者・債務者の住所以外の場所に目的物を送り届ける債務。→持参債務取立債務

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世界大百科事典(旧版)内の送付債務の言及

【種類債権】より

…(1)持参債務の場合,すなわち,債務者が債権者の住所へ届けなければならない場合(これが原則である)には,前述の例でいえば,ビール1ダースを債権者宅へ届けたときに,(2)債権者が債務者の住所まで受け取りにくる(取立債務の)場合には,債務者がビール1ダースを取り分け,債権者が来ればすぐ持って帰れるように準備したうえ,その旨を債権者に通知すれば,特定する。(3)債権者の住所,債務者の住所以外の場所で履行すべき送付債務の場合には,債務者が好意的に送付するときは発送した時点で,送付する義務を負うときはその場所へ到達したときに,特定を生じる。(4)債権者が債務者の指定したビール1ダースを目的物とすることに同意したときに,特定を生じるのは,当然である。…

※「送付債務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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