持参債務(読み)ジサンサイム

デジタル大辞泉 「持参債務」の意味・読み・例文・類語

じさん‐さいむ〔ヂサン‐〕【持参債務】

債務者給付目的物債権者住所または営業所に持参して履行しなければならない債務。→取立債務送付債務

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精選版 日本国語大辞典 「持参債務」の意味・読み・例文・類語

じさん‐さいむヂサン‥【持参債務】

  1. 〘 名詞 〙 債権者の住所または営業所において履行しなければならない債務。⇔取立債務。→送付債務

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「持参債務」の意味・わかりやすい解説

持参債務
じさんさいむ
Bringschuld

債務者が債権者の住所または営業所で履行しなければならない債務をいい,取立債務に対立するものである (ほか当事者の住所地以外の場所に送り届ける債務として送付債務がある) 。民法は,特定物の引渡しを目的とする債務のほかは,原則として持参債務であるとする (484条) 。したがって,債権者の住所に行く費用も原則として債務者の負担となる (485条) 。

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世界大百科事典(旧版)内の持参債務の言及

【種類債権】より


[種類債権の特定(集中)]
 〈特定〉の基準については民法401条が規定しているが,その内容は次のとおりである。(1)持参債務の場合,すなわち,債務者が債権者の住所へ届けなければならない場合(これが原則である)には,前述の例でいえば,ビール1ダースを債権者宅へ届けたときに,(2)債権者が債務者の住所まで受け取りにくる(取立債務の)場合には,債務者がビール1ダースを取り分け,債権者が来ればすぐ持って帰れるように準備したうえ,その旨を債権者に通知すれば,特定する。(3)債権者の住所,債務者の住所以外の場所で履行すべき送付債務の場合には,債務者が好意的に送付するときは発送した時点で,送付する義務を負うときはその場所へ到達したときに,特定を生じる。…

※「持参債務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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