通貨偽造及び行使等罪(読み)ツウカギゾウオヨビコウシトウザイ

デジタル大辞泉 「通貨偽造及び行使等罪」の意味・読み・例文・類語

つうかぎぞうおよびこうしとう‐ざい〔ツウクワギザウおよびカウシトウ‐〕【通貨偽造及び行使等罪】

使う目的貨幣紙幣などを偽造変造したり、それらを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第148条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。通貨偽造及び行使罪。通貨偽造罪通貨偽造行使罪。偽造通貨行使罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む