通貨偽造及び行使等罪(読み)ツウカギゾウオヨビコウシトウザイ

デジタル大辞泉 「通貨偽造及び行使等罪」の意味・読み・例文・類語

つうかぎぞうおよびこうしとう‐ざい〔ツウクワギザウおよびカウシトウ‐〕【通貨偽造及び行使等罪】

使う目的貨幣紙幣などを偽造変造したり、それらを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第148条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。通貨偽造及び行使罪。通貨偽造罪通貨偽造行使罪。偽造通貨行使罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

カスハラ

カスタマー(顧客)とハラスメント(嫌がらせ)を組み合わせた造語「カスタマーハラスメント」の略称。顧客や取引先が過剰な要求をしたり、商品やサービスに不当な言いがかりを付けたりする悪質な行為を指す。従業...

カスハラの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android