つうかぎぞう‐ざい ツウクヮギザウ‥【通貨偽造罪】
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デジタル大辞泉
「通貨偽造罪」の意味・読み・例文・類語
つうかぎぞう‐ざい〔ツウクワギザウ‐〕【通貨偽造罪】
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通貨偽造罪
つうかぎぞうざい
通貨に対する公共の信用を害する罪(刑法148条~153条)。通貨の偽造は取引の安全を害し、貨幣経済を混乱に陥れるから、どこの国でも重く処罰される。「通貨」とは日本国内で強制通用力を有する貨幣、紙幣、銀行券をいい、古銭や廃銭はこれに含まれない(ただし、国内で事実上使用されている外国の通貨が本罪の客体とされる場合がある)。本罪には、通貨を行使の目的で偽造・変造したり、偽造・変造した通貨を行使・交付・輸入する場合(無期または3年以上の懲役)のほか、行使の目的で偽造・変造の通貨を収得する場合(3年以下の懲役)、偽造・変造の通貨を収得後このことを知りながら行使・交付する場合(その額面の3倍以下の罰金または科料。ただし2000円以下にすることはできない)、通貨の偽造・変造の目的で器械や原料を準備する場合(3月以上5年以下の懲役)がある。なお、外国の通貨に関しては、行使の目的で偽造・変造したり、偽造・変造の通貨を行使・交付・輸入する場合に限り処罰される(2年以上の有期懲役)。
[名和鐵郎]
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通貨偽造罪
つうかぎぞうざい
Geldfä lschung
貨幣や銀行券などの通貨を偽造・変造し,または行使することによって成立する犯罪 (刑法 148~153) 。通貨の社会的信用性を保護し,通貨を手段として行われる取引の安全を守るため処罰の対象とされる。今日の経済的秩序は通貨に対する公共の信用を確保することなくしては維持できないので,刑法は通貨偽造行為に対し無期懲役を含む重い刑でのぞむとともに,通貨の偽造・変造,偽貨の行使・交付・輸入およびそれらの未遂だけでなく,行使目的に出た偽造・変造通貨の収得やその未遂,さらには通貨偽造の準備行為にいたるまで広く処罰の対象としている。文書偽造罪や有価証券偽造罪と比べて刑は重く,また処罰の対象となる行為の範囲も広い。
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通貨偽造罪【つうかぎぞうざい】
行使の目的で,強制通用力をもつ貨幣・紙幣または銀行券を偽造または変造する罪で,刑は無期または3年以上の懲役(刑法148条以下)。この狭義の通貨偽造罪のほか外国通貨偽造,これらの未遂および器械または原料を準備する行為も罰する。また偽造通貨の行使,行使の目的での収得およびこれらの未遂,収得した後偽造または変造であることを知って行使または行使の目的で交付する行為も罰する。
→関連項目偽造罪|予備(法律)
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つうかぎぞうざい【通貨偽造罪】
狭義には,行使の目的,すなわち偽貨を真貨として流通に置く目的で,貨幣法,臨時通貨法,日本銀行法により強制通用力を認められた日本の貨幣,紙幣,銀行券および国内で現に通用する外国政府ないしその承認機関発行の貨幣,紙幣,銀行券を偽造,変造する罪をいう。刑は,日本の通貨の場合無期または3年以上の懲役(刑法148条1項),外国通貨の場合2年以上の有期懲役(149条1項)。 広義には以下の罪等も含む。(1)偽造通貨行使,交付,輸入罪 偽造,変造された通貨を行使し,または,行使の目的でこれを人に交付もしくは輸入する罪で,刑は,日本の通貨の場合無期または3年以上の懲役(148条2項),外国通貨の場合2年以上の有期懲役(149条2項)。
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