デジタル大辞泉 「過失運転致死傷罪」の意味・読み・例文・類語 かしつうんてんちししょう‐ざい〔クワシツウンテンチシシヤウ‐〕【過失運転致死傷罪】 自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。→危険運転致死傷罪[補説]平成26年(2014)の自動車運転死傷行為処罰法施行以前は、刑法の業務上過失致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)として規定されていた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例