過渡期国際法(読み)かときこくさいほう(その他表記)international law of the transitional period

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「過渡期国際法」の意味・わかりやすい解説

過渡期国際法
かときこくさいほう
international law of the transitional period

ロシア革命後,ソ連の E. A.コロービンによって唱えられた初期国際法理論。すべての国に妥当する一般国際法存在を否定し,ヨーロッパ米州植民地の国際法のほか,社会主義国と資本主義国の間を規律する世界革命達成までの過渡期国際法が並存するという見方である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む