ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一般国際法」の意味・わかりやすい解説 一般国際法いっぱんこくさいほうgeneral international law 世界に現存するほとんどすべての国家が遵守すべき国際法で,特別国際法に対する。国際法は主として国家と国家の関係を規律する法であり,慣習法と条約法に分けられる。国家間の慣習がほとんどの国によって法的意識をもって守られるとき,一般慣習国際法となる。条約法のうちほとんどの国が加入し,いまだ加入していない国にも,その条約への加入を開放しているものを一般国際法とし,数ヵ国に限られている条約を特別国際法という。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by