…1232年(貞永1)の《御成敗式目》では,謀書に関する罪科(15条)などに寺社の修理を課し,1235年(文暦2)には京都大番役を怠った西国御家人に清水寺橋修理を命じている。侍に対し所領没収より軽い罪に過怠を科したが,侍以外にも行われるようになり,銭貨を称すときは過料,過銭と称する。江戸幕府法になると過料が,特に《公事方御定書》以降広く行われるようになり,御定書では隠し鉄砲の村方惣百姓が過怠として御留場の鳥番を命じられたのが過怠の唯一の例となる。…
※「過銭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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