道路整備事業財政特別措置法(読み)ドウロセイビジギョウザイセイトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 の解説

どうろせいびじぎょうざいせい‐とくべつそちほう〔ダウロセイビジゲフザイセイトクベツソチハフ〕【道路整備事業財政特別措置法】

《「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の略称》道路整備の財源に関する法律。平成20年(2008)に、それまでの「道路整備財源特例法」から改題されて同法が成立したが、揮発油税・石油ガス税は道路特定財源に据え置かれた。平成21年(2009)の改正で、これらの税収の使途を道路整備に限定する規定が削除され、名目上は一般財源化された。道路整備事業特措法。

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