デジタル大辞泉
「一般財源」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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一般財源
いっぱんざいげん
地方公共団体の収入分類法の一つ。地方公共団体の収入は,その使途が特定されていない一般財源と,その使途が特定の目的に限定されている特定財源とに区分される。前者は地方税,地方交付税,地方譲与税,国有施設等所在市町村交付金および納付金,都道府県交付金,一般寄付金,繰越財源があり,一部の使用料もこれに含まれる。後者には国庫支出金,都道府県支出金,地方債などのいわゆる依存財源のほか,分担金,使用料,手数料などの自主財源がある。これらを特定財源というのは,個々の公共サービスにその使途が特定されているからであり,たとえば国庫支出金は,国により特定の公共サービスに支出することを義務づけられている。地方自治のためには地方公共団体が収入を自由に使用できる裁量権をもつことが重要であり,一般財源の比率の大きいことが望ましいが,地方財政の歳入構成比に占める一般財源の割合はかなり小さい。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の一般財源の言及
【地方財政】より
…このうち地方交付税による分の使途は,それを受け取る地方公共団体が自主的に決定できる。すなわち,一般財源と特徴づけられるのに対し,国庫支出金と総称される部分は,国が指定する特定の歳出に充てることを条件に交付される特定財源である。 地方交付税制度は,税源が地方の間にいちじるしく偏在している状況のもとで財源の調整を行い,それによって行政サービスの一定水準を全国的に確保しようとするものである。…
※「一般財源」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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