日本大百科全書(ニッポニカ) 「石油ガス税」の意味・わかりやすい解説
石油ガス税
せきゆがすぜい
国税の間接税の一つで、自動車用の石油ガス容器に充填(じゅうてん)されている石油ガス(LPG)に対して課される税である。納税義務者は、石油ガスを充填場から移出する場合は充填者であり、保税地域から引き取る場合は引取者である。課税標準は、移出または引き取る石油ガスの重量であり、1キログラム当り17円50銭となっている。容量により計量されているものについては、容量1リットルにつき重量0.56キログラムとして計算する。
1963年(昭和38)ごろから、営業用乗用車を中心に、燃料を揮発油から石油ガスへと転換する傾向が目だってきたため、揮発油に対する揮発油税・地方道路税、軽油に対する軽油引取税とのバランスから、石油ガス税法により66年2月から自動車用の石油ガスについても課税することになったものである。石油ガス税の収入の2分の1は、道路整備緊急措置法に基づき国の道路整備財源に充当され、他の2分の1は、石油ガス譲与税法によって、都道府県および指定市に対し道路関係財源として譲与されている。
[林 正寿]