遭難上陸許可(読み)ソウナンジョウリクキョカ

デジタル大辞泉 「遭難上陸許可」の意味・読み・例文・類語

そうなん‐じょうりくきょか〔サウナンジヤウリクキヨカ〕【遭難上陸許可】

《「遭難による上陸許可」の略》入管法に規定される特例上陸許可一つ船舶航空機の遭難に迅速に対処するためのもので、救護のため緊急を要する場合に、30日を超えない範囲で上陸が認められる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む