遭難上陸許可(読み)ソウナンジョウリクキョカ

デジタル大辞泉 「遭難上陸許可」の意味・読み・例文・類語

そうなん‐じょうりくきょか〔サウナンジヤウリクキヨカ〕【遭難上陸許可】

《「遭難による上陸許可」の略》入管法に規定される特例上陸許可一つ船舶航空機の遭難に迅速に対処するためのもので、救護のため緊急を要する場合に、30日を超えない範囲で上陸が認められる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む