共同通信ニュース用語解説 「選挙の七つ道具」の解説
選挙の七つ道具
(1)選挙事務所の標札(2)街頭演説用の旗(3)街頭演説時の運動員の腕章(4)個人演説会用の表示物(5)選挙カーの表示物(6)選挙カーに乗る運動員の腕章(7)拡声器に付ける表示物。選挙管理委員会が陣営に無料で交付する。選挙運動で必ず掲示・着用しなければならない。無制限な運動を防ぎ、資金力などで差が生まれない公平性を担保するため、各陣営に同じ数が配られている。
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