選挙事務所(読み)せんきょじむしょ

精選版 日本国語大辞典 「選挙事務所」の意味・読み・例文・類語

せんきょ‐じむしょ【選挙事務所】

〘名〙 選挙運動事務を行なう場所
衆議院議員選挙法(大正一四年)(1925)九〇条「選挙事務所は議員候補者一人に付七箇所を超ゆることを得ず」

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百科事典マイペディア 「選挙事務所」の意味・わかりやすい解説

選挙事務所【せんきょじむしょ】

選挙運動の事務を担当するための施設。事務所設置の資格を有する者は,公職選挙の候補者または推薦届出者で選挙管理委員会への設置届出義務をもつ。事務所の数は,衆議院議員・参議院選挙区選出議員・知事選挙では原則として候補者1人につき1ヵ所(最高5ヵ所)。地方議会議員・市町村長選挙では1ヵ所。参議院比例代表区(比例代表制)選出議員選挙の名簿届出政党等の選挙事務所は都道府県ごとに1ヵ所。→選挙
→関連項目選挙運動

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世界大百科事典(旧版)内の選挙事務所の言及

【選挙運動】より

… ただし,次のような運動は事前運動の禁止から除外されている。(1)立候補準備行為 これには政党に公認を求めること,候補者詮衡会・推薦会,立候補の勧誘行為,立候補の瀬踏み行為,選挙事務所借入れ,選挙事務所長らの就任,選挙演説会の出演依頼,アルバイト雇用などの内交渉,立看板・ビラ・ポスターなどの作成などが含まれる。(2)地盤培養行為 特定選挙区を地盤としている者が平素から選挙民に接触し,自己の政見,政策等を選挙民に周知させるなどの行為であり,後援会活動はこの除外によって可能になっている。…

※「選挙事務所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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