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… ただし,次のような運動は事前運動の禁止から除外されている。(1)立候補準備行為 これには政党に公認を求めること,候補者詮衡会・推薦会,立候補の勧誘行為,立候補の瀬踏み行為,選挙事務所借入れ,選挙事務所長らの就任,選挙演説会の出演依頼,アルバイト雇用などの内交渉,立看板・ビラ・ポスターなどの作成などが含まれる。(2)地盤培養行為 特定選挙区を地盤としている者が平素から選挙民に接触し,自己の政見,政策等を選挙民に周知させるなどの行為であり,後援会活動はこの除外によって可能になっている。…
※「選挙事務所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」