選挙保険(読み)せんきょほけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選挙保険」の意味・わかりやすい解説

選挙保険
せんきょほけん

選挙運動期間中と投票日から開票日までに限って候補者運動員傷害保険と,一般有権者に対する賠償責任保険を組み合わせたもの。 1987年にある保険会社が売り出した保険の新商品。候補者や運動員の交通事故の場合の死亡,入院費用,治療費などに対する保険金と,候補者の設置した看板などが原因通行人などがけがをした場合の賠償金を支払うもの。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む