日本大百科全書(ニッポニカ) 「都市再生緊急整備地域」の意味・わかりやすい解説
都市再生緊急整備地域
としさいせいきんきゅうせいびちいき
国が都市再生の拠点として定めた重点再開発エリア。2002年(平成14)6月施行の都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づくもので、市街地の整備を緊急かつ重点的に推進するべき地域である。全国の52地域(2022年10月時点)が指定されており、指定地域には都市計画等の特例が適用され、土地利用における規制の緩和や都市計画の提案、事業許可等における手続期間の短縮が認められるほか、特別な金融支援および税制措置も受けられる。
さらに2011年7月の法改正により、都市再生緊急整備地域のうち、台頭するアジアの都市などに対抗して国際競争力を強化するうえでとくに重要な15地域(2022年10月時点)が「特定都市再生緊急整備地域」に指定された。特定指定された地域には、国からの予算支援も行われる。
[編集部 2023年1月19日]