共同通信ニュース用語解説 「都市再生特別措置法」の解説
都市再生特別措置法
住宅地や商業地を郊外に広げてきた街づくりを転換し、徒歩と公共交通で暮らせるコンパクトな街に再開発する目的で2002年に制定された。中心市街地への都市機能集約や公共交通の確保のため、国や自治体による補助や税制優遇などの特例措置を設ける。防災機能の確保も目的に掲げているが、具体的な推進策は定めていなかった。
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住宅地や商業地を郊外に広げてきた街づくりを転換し、徒歩と公共交通で暮らせるコンパクトな街に再開発する目的で2002年に制定された。中心市街地への都市機能集約や公共交通の確保のため、国や自治体による補助や税制優遇などの特例措置を設ける。防災機能の確保も目的に掲げているが、具体的な推進策は定めていなかった。
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バブル経済崩壊に伴う土地不良債権を処理し、不動産証券化の導入等によって不動産市場の回復を図るため、主として金融機関等大規模デベロッパー(開発業者)が計画・開発主体となって実施する、首都圏やその他大都市圏の都心機能の高度化、すなわち都心改造を推進するための即効性を重視した都市計画事業法のこと。同法の構想は、小泉純一郎内閣が成立する約1年前の段階から財界の経済戦略会議の戦略プロジェクトとして位置づけられ、小泉内閣が発足した直後から国土交通省に都市再生本部が設置されて法案についての検討が始まり、2002年(平成14)4月に成立した。平成14年法律第22号。
都市再生特別措置法の特徴は以下の3点である。第一は、国は事業の重点的推進を図るために都市再生本部を設置し、首相を本部長、国務大臣を副本部長および本部員とすることにより、首相自らが都市再生基本方針、緊急整備地域、地域整備方針を決定するという、際だった政府の高権性(トップダウン方式。上意下達方式)が付与されていること。第二は、民間都市再生事業計画を積極的に奨励するため、民間開発業者の計画申請から認定までの期間の大幅短縮(3か月以内)、事業資金の貸付け・補助・債務保証など各種優遇措置の付与、当該自治体が定める都市計画規制を自由に変更・決定提案できる計画権限の付与および計画認定期間の大幅短縮(6か月以内)など、各種の例外的な特別措置を講じていること。第三は、当該自治体が民間都市再生事業計画と連動した都市再生整備計画を策定して事業化するときは、特別交付金を交付して事業を推進しようとしていることである。
なお、2011年の一部改正では、60数か所の緊急整備地域をさらに10か所程度の「緊急整備特定地域」に絞り込み、民間の都市開発事業の資金調達に国が債務保証する新制度が盛り込まれた。2023年(令和5)時点で都市再生緊急整備地域は52地域、約9539ヘクタール、うち特定都市再生緊急整備地域は15地域、約4339ヘクタールである。特定地域は東京都が6地域、約2820ヘクタールで、全国の65%を占めている。これら特定地域では建築基準法を緩和して、容積率を大幅に積み増すなど(たとえば、東京日本橋地区では700%を1990%)、特別措置が盛り込まれ、公道をまたぐ形でデパートやオフィスビルなど大型建物を建てられる特例制度も創設された。これは、小泉構造改革における都市再生政策を一段とバージョンアップさせたものといえる。
以上からいえることは、国が地方自治体の都市計画規制を事実上フリーハンド(自由裁量)にして規制緩和し、不動産市場の活性化のために金融機関など大規模デベロッパーによる都心改造を推進するのが、都市再生特別措置法の目的であり本質であるといえよう。
[広原盛明 2024年2月16日]
これまで全国一律に適用されていた都市計画制度は、「特例措置法」の適用で建築基準法が大幅に緩和されるなど、自由裁量の幅が大きくなってきている。いわば都市成長時代の「規制型」から都市縮小時代の「誘導型」への都市計画制度の転換である。この点、都市再生特別措置法は当初大都市の都心改造を推進する特例制度としてスタートしたが、その後、しだいに政策対象を広げて地方都市の市街地再生計画などにも適用されるようになった。
(1)2014年、地方都市のコンパクトシティ化を推進するための立地適正化計画作成への援助。
(2)2018年、都市のスポンジ化(空き地・空き家などの低未利用地発生による空洞化)を防止するため、低未利用地の集約、遊休空間の活用、身の回りの公共空間の創出などを促進する計画制度の創設。
(3)2020年、頻発する自然災害に対応し、まちなかのにぎわいを創出するため、安全で魅力的なまちづくりを推進する計画制度の創設。
(4)2023年、地方都市の都市再生緊急整備地域内において、民間事業者による都市開発事業の規模要件を「原則1ヘクタール」から「0.5ヘクタール」へ緩和。
これらの特例制度は、地方都市の市街地において急激な人口減少が進行し、空洞化現象が深刻化している現在、市街地の集約とコンパクト化をとおして都市機能の再生と地域サービスの維持を図ろうとするものであり、都市縮小時代の市街地再生に適合した制度だといえる。だが、市街地の一定地域に都市機能を誘導して集約することは、これまでの市街地に取り残された住民の生活を支える公共福祉(コミュニティ・ミニマム)を損なうおそれもあり、慎重に進めなければならないと思われる。
[広原盛明 2024年2月16日]
『都市再生特別措置法研究会編『改正都市再生特別措置法の解説Q&A』(2006・ぎょうせい)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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