大辞林 第三版の解説
じゅうちょうえき【重懲役】
旧刑法の刑の一。重罪の主刑の一つで、刑期は9年以上11年以下。
…翌年には,旧幕期以来の伝統をもつ受刑者使役刑たる徒刑を執行する場所である徒場を懲役場と名称を変更し,同年の改定律例は,刑名としても徒,流を懲役に変え,終身懲役をも定めた。この懲役が,初の本格的な西洋法の継受である1880年の(旧)刑法では,島地発遣刑の徒・流などとともに,内地の懲役場で定役に服す重罪刑として規定され,刑期によって重懲役(9~11年)と軽懲役(6~8年)に分けられた。定役に服すものとしては軽罪刑たる重禁錮(11日~5年)もあった。…
※「重懲役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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