定役(読み)テイエキ

デジタル大辞泉 「定役」の意味・読み・例文・類語

てい‐えき【定役】

懲役囚に科せられる一定労役。じょうえき。

じょう‐えき〔ヂヤウ‐〕【定役】

ていえき(定役)

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「定役」の意味・読み・例文・類語

じょう‐やくヂャウ‥【定役】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 定めて、置いた役。係として置かれている役目。また、その人。
    1. [初出の実例]「鶴岡八幡宮二月臨時祭御代官事、為定役勤仕之状」(出典金沢文庫古文書‐正慶元年(1332)一一月二一日・鎌倉将軍家御教書(七・五四一三))
  3. 中世、臨時課役に対して恒定の課役をいう。
    1. [初出の実例]「領主等作田畠蚕養事、為先例之定役者、今更不相違」(出典:新編追加‐文永元年(1264)四月一二日)

てい‐えき【定役】

  1. 〘 名詞 〙 監獄の中で、懲役囚に科せられる一定の労役。じょうえき。
    1. [初出の実例]「先づ着物の定役(テイエキ)を記さんに赤き筒袖着物単衣(ひとへもの)ならば三枚、〈略〉又股引(ももひき)は四足縫ひ上ぐるを定めとし」(出典:妾の半生涯(1904)〈福田英子〉七)

じょう‐えきヂャウ‥【定役】

  1. 〘 名詞 〙 旧刑法では、徒刑囚・懲役囚・禁錮囚、現行刑法では、懲役囚に科せられる一定の労役。ていえき。
    1. [初出の実例]「懲役は監獄に拘置し定役に服す」(出典:刑法(明治四〇年)(1907)一二条)

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世界大百科事典(旧版)内の定役の言及

【刑罰】より

…現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑(とけい),流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。徒刑は〈定役〉に服すが,流刑は〈定役〉に服さない)を認めず,また,剝奪公権,停止公権という名誉刑を廃止したのである。 現在の諸国で認められている刑罰の種類は,大別すると,生命刑,自由刑,財産刑,名誉刑に分けることができる。…

※「定役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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