…現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑(とけい),流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。徒刑は〈定役〉に服すが,流刑は〈定役〉に服さない)を認めず,また,剝奪公権,停止公権という名誉刑を廃止したのである。 現在の諸国で認められている刑罰の種類は,大別すると,生命刑,自由刑,財産刑,名誉刑に分けることができる。…
※「定役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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