ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉱業出願人」の意味・わかりやすい解説 鉱業出願人こうぎょうしゅつがんにん 鉱業権取得のために法律に定める機関に鉱業権設定の出願を行なった者。日本の鉱業法 (昭和 25年法律 289号) の規定によれば,未採掘の鉱物は「鉱業権によるのでなければ,掘採してはならない」 (7条) とされ,「鉱業権の設定を受けようとする者は,通商産業局長に出願して,その許可を受けなければならない」 (21条) とされている。また鉱業出願を行えるのは原則として日本国民または日本国法人に限られている (17条) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by