銃砲の種類

共同通信ニュース用語解説 「銃砲の種類」の解説

銃砲の種類

銃刀法は銃砲を大きく三つに分けて、法定刑に差を設けている。拳銃、小銃、機関銃、砲を「拳銃等」、ライフル、ハーフライフル、散弾銃を「猟銃」、それら以外の銃砲として、その他装薬銃砲と空気銃がある。発射罪は拳銃等のみが対象。所持罪の法定刑の上限は拳銃等が懲役10年以下、猟銃が5年以下、それ以外の銃砲は3年以下。2022年3月施行の改正銃刀法はクロスボウ(洋弓銃)を銃砲等として扱い、不法所持に最大で3年以下の懲役が科される。

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