共同通信ニュース用語解説 「錯誤捕獲獣の扱い」の解説
錯誤捕獲獣の扱い
鳥獣保護法の基本指針で、錯誤捕獲は「意図しない鳥獣種の捕獲」とされる。同法に基づき、狩猟期間中の狩猟動物や、国や地方自治体が捕獲許可を出している動物は殺処分できるが、許可がない場合は放獣しなければならない。錯誤捕獲の報告義務はなく、放獣作業に危険も伴うため、日本哺乳類学会は、安易な殺処分が行われていると問題視している。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
乞巧奠〈公事十二ケ月絵巻〉〘 名詞 〙 陰暦七月七日の行事。乞巧は技工、芸能の上達を願う祭。もと中国の行事であるが、日本でも奈良時代以来、宮中の節会(せちえ)としてとり入れられ、在来の棚機津女(たなば...