精選版 日本国語大辞典 「間接訴権」の意味・読み・例文・類語 かんせつ‐そけん【間接訴権】 〘 名詞 〙 債権を保つために、債務者の持つ権利を、債権者が代わって行なうことができる権利。債権者代位権。⇔直接訴権。〔現代文化百科事典(1937)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例