…中世に私的な争いで,戦いをしかけることとそれを防いで戦うことを,〈故戦防戦〉と称した。1346年(正平1∥貞和2)12月13日の室町幕府の裁判例,〈諸国狼藉条々〉の中の〈故戦防戦事〉という項に,〈たとえ,確論の宿意があっても,上訴(幕府裁判所に提訴すること)を経て裁断を仰ぐべきのところ,雅意に任せて闘殺に及ぶ者は其の科遁れがたし。…
※「防戦」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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