阿片煙吸食及び場所提供罪(読み)アヘンエンキュウショクオヨビバショテイキョウザイ

デジタル大辞泉 の解説

あへんえんきゅうしょくおよびばしょていきょう‐ざい〔アヘンエンキフシヨクおよびバシヨテイキヨウ‐〕【×阿片煙吸食及び場所提供罪】

阿片吸引・摂取する罪。また、そのための場所を提供して利益を図る罪。刑法第139条が禁じ、前者は3年以下の、後者は6か月以上7年以下の懲役に処せられる。阿片煙吸食場所提供罪。阿片煙吸食罪。
[補説]現在、薬物犯罪については大麻取締法覚醒剤取締法などが適用されることが多く、刑法第139条の適用は少ない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む