大麻取締法(読み)タイマトリシマリホウ

デジタル大辞泉 「大麻取締法」の意味・読み・例文・類語

たいま‐とりしまりほう〔‐とりしまりハフ〕【大麻取締法】

麻薬原料となる大麻およびその製品栽培所持譲渡使用などを取り締まる法律。昭和23年(1948)施行薬物四法の一。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「大麻取締法」の意味・わかりやすい解説

大麻取締法
たいまとりしまりほう

麻薬の一種である「大麻」を取り締まるため、1948年に制定された法律(昭和23年法律第124号)。第1条によれば、「大麻」とは「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」をいい、「ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」とされている。大麻取扱者(免許された大麻栽培者と大麻研究者)でなければ、大麻の所持・栽培・譲り受け・譲り渡し・研究のための使用は許されず、大麻取扱者であっても、許可された目的外の使用は禁止される(2条、3条)。また、これらに違反すると処罰されるが、とくに営利の目的でなされる場合にはより重く処罰される(これらの未遂予備も処罰される)。大麻からとれるカンナビノール含有物は、ケシコカ葉からとれる麻薬と同様に、麻酔の作用を有するとともに想像力や感覚を一時的に高める作用をもつ。また、大麻は、麻薬と同様に習慣性・依存性を有するが、いわゆる「禁断症状」は比較的少ない。アメリカでは1960年代に「ヒッピー族」とよばれる若者の間で流行したのをはじめ、日本でも、20歳代以下の青少年による違反者が多く部分を占め、音楽家芸能人などによる違反も後を絶たない。

[名和鐵郎]

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百科事典マイペディア 「大麻取締法」の意味・わかりやすい解説

大麻取締法【たいまとりしまりほう】

保健衛生上の見地からタイマ(タイマとその製品)の栽培・所持・移動を取り締まる法律(1948年)。タイマから製造された医薬品の施用等を禁止し,タイマの輸出入・譲り渡し,タイマの栽培を規制する。→麻薬取締法
→関連項目タイマ(大麻)麻薬

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世界大百科事典(旧版)内の大麻取締法の言及

【タイマ(大麻)】より

… この習慣がアフリカからヨーロッパに入ったのは,ナポレオンによるエジプト遠征ののち1810年ころ,アメリカに入ったのはその100年後,日本に入ったのは1960年代である。アメリカでの大麻喫煙は各州法に基づいて実質的解禁状態であるが,日本では大麻取締法により,大麻を売ったり,所有したり,使用したりすると5年以下の懲役となる。 大麻を喫煙すると,身体的には頻脈,目の充血,口やのどの渇きが起きる。…

【麻薬】より

… 一方,行政的,法律的には,薬理学的規定とは若干異なり,国際的には〈1961年の麻薬に関する単一条約〉に規定されている薬物をいい,上記の薬理学的麻薬のほか,コカイン,大麻およびその抽出成分が含まれる。日本では,麻薬取締法,あへん法によって規制されている薬物を狭義の麻薬とし,さらに大麻取締法によって規制された薬物を含めて,広義の麻薬としている。一般には,これら法的に定められたものが麻薬とされている。…

※「大麻取締法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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