覚せい剤取締法(読み)カクセイザイトリシマリホウ

デジタル大辞泉 「覚せい剤取締法」の意味・読み・例文・類語

かくせいざいとりしまり‐ほう〔‐ハフ〕【覚せい剤取締法/覚醒剤取締法】

覚醒剤の用途を医療・学術研究に限定し、濫用を防止するために定められた法律。覚醒剤を取り扱うことができる者を限定し、それ以外の者による輸入・製造・譲渡・譲受・所持・使用などを禁止し、違反行為に対する罰則を定めている。昭和26年(1951)施行。薬物四法の一つ。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の覚せい剤取締法の言及

【覚醒剤】より

…覚醒剤は俗称ないし法律用語であって,薬理学では中枢神経系興奮薬に入れる。日本の覚せい剤取締法ではアンフェタミン(商品名ベンゼドリン)とメトアンフェタミン(商品名ヒロポン,ペルビチン)とを指す。これら覚醒作用をもっているアミンを,ドイツ学派は覚醒アミンと呼ぶが,英米学派ではとくに命名をしていない。…

※「覚せい剤取締法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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